柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 柔整
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発出日 R4.8.30
問番号 5
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ID 5829

質問

「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」は、いつまでに届け出る必要があるか。
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回答

義務化対象施術所の要件に該当する施術所及び明細書を無償で交付することとした義務化対象外施術所は、速やかに「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」の届出を行う必要がある。なお、義務化対象施術所は、届出が遅れる場合であっても、義務化対象施術所の要件に該当した時点から明細書無償交付の義務が生じることとなる。また、明細書発行体制加算の算定を行う場合は、算定する月の前月末日までに届出が行われている必要があり、届出年月日を遡って届出を行うことはできない。(例)令和4年11月施術分から明細書発行体制加算の算定を行う場合は、令和4年10月中の届出年月日となる。
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追加情報

廃止情報
⚠️ 廃止済み
行番号
5765
更新日時
2025-10-02 12:25:18