柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」の届出をしていない義務化対象外施術所は、全ての患者に対して有償で明細書を交付することは可能か。
回答
当該義務化対象外施術所については、従前の取扱いと同様に、患者から求められたときのみ明細書を交付することとなるため、患者の求めがない場合は、有償で明細書を交付することは認められない。なお、患者の求めに応じて明細書を有償で発行する場合であっても、発行に係る費用については、「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」(平成22年5月24日付け保医発第0524第3号)2(2)③アにあるとおり、実費相当とするなど、社会的に妥当適切な範囲とすることとし、掲示で示した内容に沿って説明し、患者の了解を得た上で柔道整復療養費の一部負担金とは別に支払を求めること。
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
5766
更新日時
2025-10-02 12:25:18