療養費の支給対象となる既製品の治療用装具の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
リスト収載されていない既製品の基準価格の算出方法について、「当該製品の仕入価格(税抜)を用いること。」とされているが、支給申請された当該既製品の仕入価格(税抜)に疑義が生じた場合、保険者から装具事業者等に仕入価格(税抜)を確認して良いか。
回答
可能である。
追加情報
行番号
5767
更新日時
2025-10-02 12:25:18