療養費の支給対象となる既製品の治療用装具の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 治療用装具
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発出日 R4.10.21
問番号 3
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ID 5833

質問

リスト収載されていない既製品の治療用装具について、「治療用装具の療養費支給申請に係る手続き等について」(平成30年2月9日保発0209第1号)により、事業者が発行し支給申請書に添付する領収書への記載事項を示しているが、必要事項が記載されていない領収書を添付した支給申請書が提出された場合、保険者はどのように対応するのか。
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回答

保険者が行う審査において、領収書に必要事項の記載がされていない理由や内容等を装具事業者等に確認のうえ、必要により被保険者等へ書類の返戻を行うなどの対応を行うこと。
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追加情報

行番号
5769
更新日時
2025-10-02 12:25:18