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テーマ
療養費の支給対象となる既製品の治療用装具の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
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分類
治療用装具
📆
発出日
R4.10.21
❓
問番号
4
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ID
5834
❓
質問
患者への採型・採寸、装着(適合)のいずれの過程にも義肢装具士が関与していることが確認できない既製品は、療養費の支給対象とならないのか。
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回答
そのとおり。
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追加情報
行番号
5770
更新日時
2025-10-02 12:25:18