療養費の支給対象となる既製品の治療用装具の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
リスト収載されていない既製品で仕入価格(税抜)が1,500円未満の場合、療養費として支給する基準の額は、どのように算出するのか。
回答
既製品の基準価格の算出方法に基づき算出した、A算定式の額とB算定式の額を比較し、低い額を基準価格とする(1円の単位は四捨五入)。そのうえで、算出した基準価格に100分の106を乗じて算出した額(1円未満切り捨て)を療養費として支給する額の基準とする。
追加情報
行番号
5772
更新日時
2025-10-02 12:25:18