療養費の支給対象となる既製品の治療用装具の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
既製品の治療用装具に係る基準価格の算出方法について、「A算定式:オーダーメイドで製作された場合における採寸・採型の基本価格(※1)」の基本価格は、「※1「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)の別表1の購入基準中の「ウ基本価格」」の「採寸」又は「採型」のどちらの額を基本価格とするのか。
回答
オーダーメイドではない既製品の治療用装具に係る基準価格の算出に使用する、購入基準中の「ウ基本価格」は、「採寸」の額を基本価格として使用することを基本とする。「採型」の額を基本価格として支給申請書が提出された場合、個別の製品及び事例に応じて、保険者の審査において、「採型」の額を基本価格とした理由や内容等を装具事業者等に確認したうえで、支給の可否や支給の適正な水準の支給額を判断、決定する。
追加情報
行番号
5773
更新日時
2025-10-02 12:25:18