疑義解釈資料の送付について(その32)
質問
区分番号「C100」退院前在宅療養指導管理料、「C101」在宅自己注射指導管理料等※について、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(令和4年3月25日保医発0325第1号)において、薬剤を支給した場合に、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量等を診療報酬明細書の「摘要」欄への記載を求めているが、院外処方の場合も同様の記載が必要か。
回答
不要。「C100」退院前在宅療養指導管理料、「C101」在宅自己注射指導管理料、「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料、「C102-2」在宅血液透析指導管理料、「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料、「C105」在宅成分栄養経管栄養法指導管理料、「C105-2」在宅小児経管栄養法指導管理料、「C105-3」在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料、「C106」在宅自己導尿指導管理料、「C108」在宅悪性腫瘍等患者指導管理料、「C108-2」在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料、「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料、「C114」在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料及び「C118」在宅腫瘍治療電場療法指導管理料
追加情報
行番号
5776
更新日時
2025-10-02 12:25:18