疑義解釈資料の送付について(その32)

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分類 費用請求
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.11.16
問番号 2
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ID 5841

質問

「オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg」は、内容量が1.5mg、1回の使用量が80µgであるが、14日用の製剤として薬価収載されている。入院時に1回分のみ使用する場合、オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mgの算定方法はどのようになるか。
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回答

オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mgは14日用製剤であるため、オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mgの薬価を14(日分)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料とする。なお、入院中に処方し、入院中に使用しなかった分についての取り扱いは、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添3の問10-6を参照されたい。
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追加情報

行番号
5777
更新日時
2025-10-02 12:25:18