疑義解釈資料の送付について(その35)

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分類 医科
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R4.12.20
問番号 1
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ID 5843

質問

区分番号「C162在宅経管栄養法用栄養管セット加算」において、特定保険医療材料である交換用胃瘻カテーテルを使用した場合は、特定保険医療材料の費用を別に算定することができるのか。
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回答

算定可。
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追加情報

行番号
5779
更新日時
2025-10-02 12:25:18