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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その35)
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分類
医科
📅
改定
令和4年度診療報酬改定
📆
発出日
R4.12.20
❓
問番号
1
#
ID
5843
❓
質問
区分番号「C162在宅経管栄養法用栄養管セット加算」において、特定保険医療材料である交換用胃瘻カテーテルを使用した場合は、特定保険医療材料の費用を別に算定することができるのか。
💡
回答
算定可。
ℹ️
追加情報
行番号
5779
更新日時
2025-10-02 12:25:18