疑義解釈資料の送付について(その37)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R5.1.12
問番号 1
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ID 5846

質問

一般不妊治療管理料や生殖補助医療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者及びパートナーへの説明・同意の取得について、どのように考えればよいか。
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回答

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日付け事務連絡。以下、「3月31日事務連絡」という。)別添2問8、問9及び問30を参照すること。
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追加情報

行番号
5782
更新日時
2025-10-02 12:25:18