疑義解釈資料の送付について(その37)
質問
一般不妊治療管理料や生殖補助医療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者及びパートナーへの説明・同意の取得について、どのように考えればよいか。
回答
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日付け事務連絡。以下、「3月31日事務連絡」という。)別添2問8、問9及び問30を参照すること。
追加情報
行番号
5782
更新日時
2025-10-02 12:25:18