疑義解釈資料の送付について(その37)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R5.1.12
問番号 2
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ID 5847

質問

当該患者又はそのパートナーのうち女性の年齢が生殖補助医療の開始日において43歳未満である場合に限るとされているが、42歳の時点で治療を開始し、治療中に43歳となった場合については、保険診療で実施可能か。
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回答

治療中に43歳に達した場合であっても、43歳に達した日を含む1回の治療(胚移植を目的とした治療計画に基づく一連の治療をいう。)については保険診療で実施可能。
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追加情報

行番号
5783
更新日時
2025-10-02 12:25:18