疑義解釈資料の送付について(その37)

📁
分類 不妊
📅
改定 令和4年度診療報酬改定
📆
発出日 R5.1.12
問番号 3
#
ID 5848

質問

3月31日事務連絡別添2問47について、医学的な判断により複数回採卵を実施する場合の「患者の身体的な負担にも配慮しつつ、必要な範囲内で実施すべき点に留意すること」の具体的な内容如何。
💡

回答

生殖補助医療管理料の算定要件に基づいて、少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について、それまでに実施された治療の結果等も踏まえて、適切に確認すること。また、少なくとも6月に1回以上、必要に応じて治療計画の見直しを適切に行うこと。なお、治療計画の見直しを行った場合には、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得るとともに、交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付すること。
ℹ️

追加情報

行番号
5784
更新日時
2025-10-02 12:25:18