疑義解釈資料の送付について(その37)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R5.1.12
問番号 6
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ID 5851

質問

3月31日事務連絡別添2問37の例において、A病院で生殖補助医療に係る計画的な医学管理を行っている患者に対し、当該計画に基づき、Bクリニックが診療及び自己注射に関する指導管理等を行った場合、Bクリニックにおいて生殖補助医療管理料は算定可能か。また、Bクリニックにおいて初診料又は再診料、処置、検査又は投薬等に係る項目、及び在宅自己注射指導管理料については算定可能か。
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回答

生殖補助医療管理料は算定不可。また、初診料又は再診料、処置、検査又は投薬等に係る項目、及び在宅自己注射指導管理料については、要件を満たした場合にはそれぞれ算定可能。
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追加情報

行番号
5787
更新日時
2025-10-02 12:25:19