疑義解釈資料の送付について(その37)
質問
3月31日事務連絡別添2問65において、令和4年4月1日より前から凍結保存されている初期胚又は胚盤胞については、「2胚凍結保存維持管理料」を算定することとされているが、その場合に当該管理料の算定期間はどのように考えるのか。
回答
この場合においては凍結保存の開始日に関わらず、「2胚凍結保存維持管理料」を算定した日から3年を限度として算定できる。
追加情報
行番号
5788
更新日時
2025-10-02 12:25:19