疑義解釈資料の送付について(その37)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R5.1.12
問番号 7
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ID 5852

質問

3月31日事務連絡別添2問65において、令和4年4月1日より前から凍結保存されている初期胚又は胚盤胞については、「2胚凍結保存維持管理料」を算定することとされているが、その場合に当該管理料の算定期間はどのように考えるのか。
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回答

この場合においては凍結保存の開始日に関わらず、「2胚凍結保存維持管理料」を算定した日から3年を限度として算定できる。
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追加情報

行番号
5788
更新日時
2025-10-02 12:25:19