疑義解釈資料の送付について(その37)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R5.1.12
問番号 8
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ID 5853

質問

区分番号「B001」の「32」一般不妊治療管理料の施設基準において、「当該保険医療機関において、不妊症の患者に係る診療を年間20例以上実施していること。」とされているが、保険医療機関が当該管理料の新規届出を行う場合について、どのように考えればよいか。
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回答

保険医療機関が当該管理料について新規届出を行う場合については、届出前6月以内の実施件数が、要件とされる年間実施件数の半数である10例以上であれば届出可能。
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追加情報

行番号
5789
更新日時
2025-10-02 12:25:19