疑義解釈資料の送付について(その37)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R5.1.12
問番号 9
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ID 5854

質問

問8において、保険医療機関を新規に開設し診療実績がない場合については、どのように考えればよいか。
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回答

新規に医療機関を開設し診療実績がない場合については、様式5の11の診療実績を除く項目を記入の上、届出を行った場合に限り、当該様式を届け出た日の属する月から最大6か月の間は、当該管理料を算定可能とする。6か月を超えて当該管理料を算定する場合は、改めて届出を行うこと。なお、再度の届出にかかる診療実績の考え方については、問8のとおり。
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追加情報

行番号
5790
更新日時
2025-10-02 12:25:19