疑義解釈資料の送付について(その37)
質問
保険診療により作成した凍結胚が残っている場合であっても、医学的判断により保険外の診療として、受精卵・胚に対する保険外の診療を実施する必要がある場合について、①保険診療により作成した凍結胚を用いずに、保険外の診療として改めて採卵から胚移植までの診療を行うことは可能であると考えてよいか。②①の場合、保険診療により作成した凍結胚について、「2胚凍結保存維持管理料」を算定することは可能か。
回答
それぞれ以下のとおり。①よい。②「1胚凍結保存管理料(導入時)」の算定要件となる胚凍結保存の開始日から1年以内は、当該管理料による評価が行われているため、「2胚凍結保存維持管理料」は算定不可。また、当該期間において患者及びそのパートナーに対し凍結保存及び必要な医学管理に関する費用負担を求めてはならない。胚凍結保存の開始日から1年以上を経過した後、保険外の診療から保険診療へ再度移行する場合については、患者及びそのパートナーの次回の不妊治療に向けた意向を確認の上、保険診療で治療計画を作成して生殖補助医療の受診を開始し、再度、算定要件を満たすこととなった時点から算定可。
追加情報
行番号
5791
更新日時
2025-10-02 12:25:19