疑義解釈資料の送付について(その37)
質問
問10において、保険診療で得られた残余凍結胚は、その後保険診療を再開したときに保険診療として使用してよいか。
回答
残余凍結胚に対しては保険外の診療が行われていないため可能。ただし、この場合であっても、回数制限に係る実施回数のカウントにおいては、以前の保険診療における実施回数も含まれる。
追加情報
行番号
5792
更新日時
2025-10-02 12:25:19