疑義解釈資料の送付について(その37)

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分類 不妊
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改定 令和4年度診療報酬改定
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発出日 R5.1.12
問番号 11
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ID 5856

質問

問10において、保険診療で得られた残余凍結胚は、その後保険診療を再開したときに保険診療として使用してよいか。
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回答

残余凍結胚に対しては保険外の診療が行われていないため可能。ただし、この場合であっても、回数制限に係る実施回数のカウントにおいては、以前の保険診療における実施回数も含まれる。
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追加情報

行番号
5792
更新日時
2025-10-02 12:25:19