疑義解釈資料の送付について(その41)

📁
分類 医科
📅
改定 令和4年度診療報酬改定
📆
発出日 R5.1.27
問番号 1
#
ID 5859

質問

発熱等によりインフルエンザが疑われる患者に検査を行う場合であって、インフルエンザウイルス単独の検査キットが入手できないため、新型コロナウイルスとインフルエンザウイルスの同時検出の検査キットを使用した場合、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)・インフルエンザ抗原同時検出(定性)を算定してよいか。
💡

回答

差し支えない。
ℹ️

追加情報

行番号
5795
更新日時
2025-10-02 12:25:19