治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
「健康保険事業の健全な運営を損なうおそれがある経済上の利益の提供を受けて、当該事業者を選択し、治療用装具の提供を受けた場合」とは、どのようなことか。
回答
例えば、補装具事業者等が広告、チラシ等により医療保険の対象となる旨を記載し、患者等へ治療用装具の製作(購入)を誘引することについては、健康保険事業の健全な運営を損なうおそれがあるため適切ではない。また、治療用装具の製作に合わせ、患者等へ物品等をサービスする等、患者へ経済上の利益の提供を行うなどの行為も同様に適切ではない。《事例》・靴店が健康保険でオーダーメイド靴を安く作れると宣伝し、患者を誘引。本来、医師が治療のために必要と判断し、医師の指示に基づいて、義肢装具士が製作するが、医師の診断・指示の前に靴店が患者に保険適用の説明をし、製作した後に医師の指示等を受ける等・患者がインソールを製作するのに合わせ、靴をサービスする等
追加情報
行番号
5796
更新日時
2025-10-02 12:25:19