治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

📁
分類 治療用装具
📆
発出日 R5.3.17
問番号 3
#
ID 5862

質問

治療用装具に係る療養費の支給対象はどのようなものか。
💡

回答

医療保険において、保険医が疾病又は負傷の治療上必要であると認めて患者に治療用装具を装着させた場合に、患者が支払った治療用装具購入に要した費用について、保険者はその費用の限度内で療養費の支給を行うこととなっている。○支給の対象となるもの・・・疾病又は負傷の治療遂行上必要なもの例:療養の過程において、その疾病の治療のため必要と認められる義肢(義手・義足(症状固定前の練習用仮義足を含む))、義眼(眼球摘出後眼窩保護のため装着した場合)、変形性膝関節症等に対する膝サポーター、弾性着衣(弾性ストッキング等)、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズ、コルセット、頭蓋骨欠損部分保護のための保護帽子、先天性内翻足矯正具等○支給の対象とならないもの・・・日常生活や職業上の必要性によるもの、美容の目的で使用されるもの、スポーツなどの一時的な使用を目的としたもの例:眼鏡(小児弱視等の治療用眼鏡等は除く。)、補聴器、人工肛門受便器、車いす、歩行器、被保険者が資格取得前に義手義足を装着し、症状固定後に修理した場合の費用等
ℹ️

追加情報

行番号
5798
更新日時
2025-10-02 12:25:19