治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
すべての既製品装具は医師の処方があれば健康保険の対象になるのか。
回答
医療保険においては、現物給付たる療養の給付を原則としているが、保険者が療養の給付等を行うことが困難であると認め、かつ、疾病や負傷の治療遂行上やむを得ないものとして認めるときは、療養の給付等に代えて現金給付としての療養費を支給することができるとされている。治療用装具療養費における既製品装具については、リスト収載されたものか否かに関わらず、保険者がやむを得ないものとして認めた場合に健康保険の対象となる。
追加情報
行番号
5799
更新日時
2025-10-02 12:25:19