治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
リストに収載されていない既製品装具はどのように扱ったらよいか。
回答
リスト収載されていない製品に係る療養費の支給の可否については、「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」(平成28年9月23日保発0923第3号)の下記の3において、「リスト収載されていない製品は、個別の製品及び事例に応じて、保険者において、療養費としての支給の可否を判断する」とされている。リスト収載されていない製品について、リスト収載されていないことをもって一律に療養費の支給対象から除外することなく、個別の製品及び事例に応じて、保険者において、療養費としての支給の可否を適切に判断すること。
追加情報
行番号
5800
更新日時
2025-10-02 12:25:19