治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
リストに収載されていない既製品装具が治療用装具療養費の支給対象となるかどうか、支給申請前にわかるか。
回答
保険医療機関の受診により、担当保険医が疾病又は負傷の治療上、必要と認めた治療用装具について、患者が義肢装具士から治療用装具の種類・金額の説明を受けた時点で、加入する医療保険者へ相談することは可能ですが、当該療養費の支給の可否については、療養費支給申請が行われた後の保険者による審査・確認により判断されることから、療養費支給申請の前に保険者が支給の可否を伝えることはできません。
追加情報
行番号
5801
更新日時
2025-10-02 12:25:19