治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 治療用装具
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発出日 R5.3.17
問番号 7
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ID 5866

質問

保険医療機関で、保険医や看護師等が既製品装具を装着(適合)させた場合、療養費の対象となるか。
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回答

治療用装具療養費は、保険医の診察や義肢装具士への指示を経ずに患者へ採型・採寸、装着又は購入等がされた治療用装具について、保険者が療養費を支給することは適当でないとされている。そのため、義肢装具士は担当保険医とどのように連携し、どのように関与したのか、当該患者に係る治療用装具の製作記録を速やかに整備すること。治療用装具療養費の支給申請において求められた場合には、保険者への証明や説明が必要となる。
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追加情報

行番号
5802
更新日時
2025-10-02 12:25:19