治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
手術や処置の際に、患部の固定やサポートを目的として使用された装具は療養費の対象となるか。
回答
手術や処置の際に患部の固定やサポートを目的として使用された装具は、療養の給付に要する費用として診療報酬にて評価されていること、また、当該費用については、患者から費用徴収できないこととされている。そのため、保険者が療養費を支給することは適当でないこと。
追加情報
行番号
5803
更新日時
2025-10-02 12:25:19