治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
接骨院・整骨院等で柔道整復師が患者へ装着(又は販売)した既製品装具は療養費の対象となるか。
回答
療養費の支給対象となる治療用装具は、保険医が患者を診察し、疾病又は負傷の治療遂行上必要であると認め、保険医の指示(処方)により治療用装具が製作(又は購入)され、義肢装具士が患者に治療用装具の採型・採寸及び適合調整を行い、保険医が装着(適合)の確認を行った場合に支給対象となり、柔道整復療養費の施術に伴う既製品装具の販売は対象とならない。なお、柔道整復師の施術に係る療養費の支給対象とされている骨折や捻挫等に伴う処置で用いられたサポーター等は、治療用装具療養費の支給対象とはならない。
追加情報
行番号
5804
更新日時
2025-10-02 12:25:19