治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
保険医から義肢装具士への指示(処方)を経ずに、保険医から患者へ既製品装具の装着の指示(処方)により、購入された既製品装具について、保険医療機関等が発行した領収書を添付した場合に療養費の対象になるか。
回答
保険医から義肢装具士への指示を経ずに患者が保険医療機関等で購入した既製品装具は、治療用装具療養費の支給対象とはならない。
追加情報
行番号
5805
更新日時
2025-10-02 12:25:19