治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 治療用装具
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発出日 R5.3.17
問番号 11
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ID 5870

質問

保険医療機関に在籍する義肢装具士が、保険医の指示(処方)を受けて装具を製作(又は購入)した場合は、療養費の支給対象として取扱って問題ないか。
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回答

問題ない。ただし、患者の疾病又は負傷の治療遂行上必要であっても、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(平成17年9月1日付保医発0901002号)の3「(1)手技料等に包括されている材料やサービスに係る費用」のイ「材料に係るもの」は、原則として患者から費用徴収できないこと、また、義肢装具士が介在しない場合には「治療用装具の療養費支給申請に係る手続き等について」(平成30年2月9日付保医発0209第1号)により保険者が療養費を支給することは適当ではないことに留意すること。
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追加情報

行番号
5806
更新日時
2025-10-02 12:25:19