治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
カタログ・通信販売等で一般向けに販売されている既製品装具は療養費の対象外か。
回答
治療用装具療養費の支給対象となる既製品装具は、義肢装具士が適合調整を行う必要があることから、義肢装具士へ販売されている既製品装具であり、カタログ・通信販売等で一般向けに販売されている既製品装具は、治療用装具療養費の支給対象とはならない。
追加情報
行番号
5807
更新日時
2025-10-02 12:25:19