治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
「療養費の支給対象となる治療用装具は、1回の処方で1部位に対して1装具とすること。」とは、具体的にどのようなことか。
回答
保険医の診察に基づき治療遂行上必要な治療用装具の処方が行われるが、例えば、1回の診断で複数の部位に症状が発症しており、治療遂行上必要となる治療用装具がそれぞれにある場合は、1部位に対して1装具とすること。
追加情報
行番号
5808
更新日時
2025-10-02 12:25:19