治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
「オーダーメイドと同等の機能を有した既製品装具の耐用年数は、再支給や修理の際を含め、当該既製品装具の製作メーカーの保証期間を参考に個々の実情に沿った対応が行われるよう十分に配慮すること。」とされているが、既製品装具の耐用年数はどのように確認するのか。また、「個々の実情に沿った対応」とはどのようなことか。
回答
治療用装具の耐用年数は具体的に示されていません。オーダーメイド装具においては、障害者総合支援法の規定に基づく「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)別表の「1購入基準」中に定められた耐用年数を参考とすること。既製品装具は、当該既製品装具について製作メーカー等が発行する取扱説明書等を参考とし、「障害者総合支援法の規定に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)別表「1購入基準」中に定められた耐用年数を参考とすること。また、「個々の実情に沿った対応」とは、通常の耐用年数の経過前に再製作が必要となった理由等について、保険者は当該患者や医師へ当該患者の治療の経過等の確認や、適宜、患者の治療遂行上やむを得ず再製作が必要となった理由等を確認することが必要であり、患者の病態等を考慮したうえで、「1購入基準」中に定められた耐用年数による一律の判断ではなく、耐用年数の経過前でも再製作による治療用装具療養費の支給は可能であること。ただし、療養費としての最終的な支給の可否は、個々の患者の状況に応じて正当な利用目的、必要性の有無及び療養の給付による支給の可否等を鑑みて、保険者において判断すること。
追加情報
行番号
5809
更新日時
2025-10-02 12:25:19