治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
「装着(適合)により患者へ治療用装具を引き渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不具合、目的外使用もしくは取扱不良等のために生じた破損又は不具合を除き、引き渡し後9ヶ月以内に生じた破損又は不具合は、事業者の責任において改善すること。」とあるが、具体的にはどのようなことか。
回答
患者が通常に使用している範囲において、装着以後9ヶ月以内に治療用装具の破損や不具合が生じた場合には、事業者に申し出ることにより無償で修理等の改善が行われるものであること。
追加情報
行番号
5810
更新日時
2025-10-02 12:25:19