治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
「修理のうち軽微なものについて、事業者の責任において改善することとするものは、修理した部位について修理後3ヶ月以内に生じた不具合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)であること。」とあるが、具体的にはどのようなことか。
回答
治療用装具における修理は、修理した部位について修理後3ヶ月以内に破損や不具合が生じた場合には、事業者に申し出ることにより無償で修理等の改善が行われるものであること。
追加情報
行番号
5811
更新日時
2025-10-02 12:25:19