治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
治療用装具に係る療養費の支給基準とはどのようなものか。
回答
オーダーメイドで製作された治療用装具療養費の支給額の基準は、障害者総合支援法の規定に基づく「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)別表の「1購入基準」中に定められた治療用装具の価格の100分の106(仕入に係る消費税相当)に相当する額を基準として算定する。この「1購入基準」は、支給額を算定する場合の基準であって、支給対象装具の範囲までも示したものではない。また、既製品の治療用装具について、療養費として支給する額は、「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」(平成28年9月23日付保発0923第3号)中に定められた、既製品の治療用装具に係る基準価格の算出方法により算出された基準価格(1円単位を四捨五入)を上限とし、当該基準価格(上限)の100分の106に相当する額(円未満切り捨て)を基準として算定する。
追加情報
行番号
5812
更新日時
2025-10-02 12:25:19