治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費の支給対象となる既製品の治療用装具の支給基準はどのようなものか。
回答
保険者による既製品の治療用装具に対する療養費の支給決定の円滑化に資するため、療養費の支給対象とすることが適当と認められる既製品についてはリスト化が進められており、当該リスト中の支給基準額を基準として算定する。なお、療養費の支給にあたっては、治療用装具そのものの妥当性を含め、個別に保険者において支給の可否を判断する。
追加情報
行番号
5813
更新日時
2025-10-02 12:25:19