治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
オーダーメイド装具と既製品装具で価格構成が違うのはなぜか。
回答
治療用装具のうち、オーダーメイド装具は、障害者総合支援法を準用した装具の製作工程により「基本価格」、「製作要素価格」、「完成用部品価格」からそれぞれ必要な採型区分や製作要素・部品を選択し、組み合わせた価格構成を基準としている。一方で、既製品装具に関しては、令和4年4月から基準価格を別途定めたため。
追加情報
行番号
5815
更新日時
2025-10-02 12:25:20