疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 132
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ID 588

質問

区分番号「J039」血漿交換療法の留意事項通知の(21)にある「再度のインターフェロン療法を施行する前に、5回を限度として算定する。」とあるが、4回の血漿交換療法を行った後にインターフェロン療法を開始し、その後血漿交換療法の5回目を施行してもよいのか。
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回答

インターフェロン療法に先行して血漿交換療法を行っているのであれば、5回の血漿交換療法の終了前からインターフェロン療法を開始しても差し支えない。
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追加情報

行番号
524
更新日時
2025-10-02 12:22:37