治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 治療用装具
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発出日 R5.3.17
問番号 21
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ID 5880

質問

治療用装具療養費の支給において、保険医療機関等で保険医の指示(処方)があり、同日にその場で義肢装具士が患者に採型・採寸及び適合調整を行い、装着した装具は、すべて既製品装具と判断されるのか。
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回答

治療用装具療養費の支給申請において、領収書に記載されたオーダーメイド装具か既製品装具の区分を確認し判断される。そのため、義肢装具士は専門性を活かし、当該治療用装具がオーダーメイド装具か、既製品の装具なのかを明確にして、保険医や患者へ説明する必要がある。確認保険医の指示(処方)の日と義肢装具士が患者に採型・採寸及び適合調整を行った日が同日か否かに関わらず、患者に採型・採寸を行い、投影図や陽性モデルを製作し患者固有の数値等を用いて、一から個々に製作された装具はオーダーメイド装具と判断する。一方、既に規格製作されている装具で、使用に際して、患者に合わせ簡易なサイズ(S・M・Lなど)から選択し、使用に際して義肢装具士が患者に合わせて適合調整を行った場合は既製品装具と判断する。
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追加情報

行番号
5816
更新日時
2025-10-02 12:25:20