治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
「保険者においては、採型を基本価格として支給申請書が提出された場合、保険者の審査において、採型の額を基本価格とした理由や内容等を事業者に確認したうえで、支給の可否や支給の適正な水準の支給額を判断、決定すること。」とあるが、採型の額を基本価格とした理由や内容等に疑義が生じた場合、保険者から補装具製作事業者等(治療用装具を取り扱った義肢装具士が所属。以下、「事業者」という。)へ直接確認をして良いか。
回答
可能である。なお、事業者は、保険者等から製作記録等の提示及び閲覧等が求められた場合には速やかにこれに応じること。
追加情報
行番号
5817
更新日時
2025-10-02 12:25:20