治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
「治療目的とは関係のない患者本人の希望によるデザイン、素材、機能等の選択をしていると認められる場合、当該療養費の支給対象としないこと。」とは具体的にどのようなことか。
回答
例えば、装着する装具について、スポーツを行うため患者の希望により支持部に軽量素材のカーボンを選択することや、装着する装具について、患者の希望によるデザインとするなど、治療目的とは関係のない選択のこと。
追加情報
行番号
5818
更新日時
2025-10-02 12:25:20