治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 治療用装具
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発出日 R5.3.17
問番号 24
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ID 5883

質問

「各種目における型式等の機能の相違及び特性等を勘案」するにあたって、装具の機能等についてはどのような確認をするのか。
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回答

例えば、領収書に記載された製作項目の名称について、日本工業規格(JIS)の福祉関連機器用語―義肢・装具部門で定義を確認すること、また、公益財団法人テクノエイド協会発行の「補装具費支給事務ガイドブック」において障害者総合支援法を基にした各装具の基本要件や適応例等を確認するなどにより、患者に装着された治療用装具と照合するなどの事実確認を行い、支給決定の適正化に努めること。なお、「補装具費支給事務ガイドブック」を参考に、疑義が生じる製作項目となっている場合には、補装具製作事業者等へ詳細を確認すること。(参考)「補装具費支給事務ガイドブック」は、公益財団法人テクノエイド協会HP参照
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追加情報

行番号
5819
更新日時
2025-10-02 12:25:20