治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 治療用装具
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発出日 R5.3.17
問番号 26
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ID 5885

質問

治療用装具療養費の支給申請書に添付する、領収書にはどのような記載項目が必要か。
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回答

「治療用装具の療養費支給申請に係る手続き等について」(平成30年2月9日付保発0209第1号)により、次の内容が記載(又は添付)されていることが適当とされている。(1)料金明細(内訳別に機能による名称分類、製品名、メーカー名、価格等を記載)(2)オーダーメイド又は既製品の別(3)治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名保険医から指示(処方)を受けた義肢装具士と、患者への装着(適合調整)をした義肢装具士が異なる場合は、装着(適合調整)した義肢装具士の氏名を記載する。(4)リスト収載されていない既製品の場合は、領収書の欄外(備考欄)又は下部の余白等に「リスト外」と記載し、加えて、基準価格の算出方法による基準価格(上限)等(「A算定式による金額」及び採寸・採型区分、「B算定式による金額」の各金額、加えて、基準額が下限額を適用する場合は「下限額」)を記載する。なお、オーダーメイドで製作した治療用装具については、治療用装具療養費支給基準について(昭和62年2月25日保険発6号)により、療養担当に当たる保険医の処方{ア.基本工作法、イ.製作要素、ウ完成要素の区分、名称、型式(療養担当者が特に必要と認めた場合は使用部品番号の記載)}を明細書に記載することとされている。
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追加情報

行番号
5821
更新日時
2025-10-02 12:25:20