治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 治療用装具
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発出日 R5.3.17
問番号 27
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ID 5886

質問

保険医が記載する証明書の基準様式の別紙1「治療用装具製作指示装着証明書」の備考に「患者等へ購入を指示した場合は、義肢装具士への指示ではない理由や状況、患者への指示内容を記載」とあるが、記載内容から義肢装具士の関与が認められない等の場合は不支給としてよいか。
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回答

治療用装具療養費は、保険医の診察や義肢装具士への指示を経ずに患者へ採型・採寸、装着又は購入等がされた治療用装具について、保険者が療養費を支給することは適当でないとされています。保険者が行う支給申請書の審査において、治療用装具製作指示装着証明書や領収書等を含めた関連資料から義肢装具士が関与していないことが明らかな場合は不支給となる。
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追加情報

行番号
5822
更新日時
2025-10-02 12:25:20