治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 治療用装具
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発出日 R5.3.17
問番号 28
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ID 5887

質問

留意事項通知の第4章1において、「また、義肢装具士は、保険医と連携し(中略)、保険医へ当該治療用装具の修理を推奨することも必要であること。」とあるが、耐用年数を経過しなければ、再製作は認められないのか。
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回答

留意事項通知の第2章10により、「再支給や修理の際には告示に掲げる耐用年数を一律に適用することなく、個々の実情に沿った対応が行われるよう配慮する」こととされているため、「1購入基準」中に定められた耐用年数の経過前でも、留意事項通知の第2章の要件を満たせば、再製作は可能です。ただし、療養費としての最終的な支給の可否は、個々の患者の状況に応じて正当な利用目的、必要性の有無及び療養の給付による支給の可否等を鑑みて、保険者において判断すること。
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追加情報

行番号
5823
更新日時
2025-10-02 12:25:20