治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
保険医が記載する証明書の基準様式の別紙1「治療用装具製作指示装着証明書」の「(オーダーメイド・既製品装具/新規・修理)」は、どのように記載すれば良いのか。
回答
当該項目は、医師が義肢装具士へ指示した装具の区分を〇で付すこと。例えば、オーダーメイド装具を医師が義肢装具士へ新規に製作指示をした場合は、オーダーメイドと新規に〇を付し、既製品装具の処方を医師が義肢装具士へ新規に購入指示を行った場合は既製品装具と新規に〇を付すこと。なお、修理についてオーダーメイド装具の修理の場合は、オーダーメイドと修理に〇を付し、既製品装具の修理の場合には既製品装具と修理に〇を付すこと。
追加情報
行番号
5825
更新日時
2025-10-02 12:25:20