治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
保険医が記載する証明書の基準様式の別紙1「治療用装具製作指示装着証明書」の備考※1に「特別な製作指示等を行った場合は、指示事項を記載」とあるが、「特別な製作指示」とはどのようなものか。
回答
オーダーメイド装具であれば、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)」に記載された基本構造等に基づく製作に加え、患者の病態等により特別な加工等を医師が指示する場合にその指示事項(患者の特別な病態や加工等の内容と目的等)を記載すること。既製品装具であれば、装具本体に別途患者に購入させた部品の取り付け加工等を医師が指示する場合にその指示事項(患者の特別な病態や加工等の内容と目的等)を記載すること。
追加情報
行番号
5827
更新日時
2025-10-02 12:25:20