治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
保険医と義肢装具士の連携について、保険医から義肢装具士に連絡された治療用装具の提供に当たって注意すべき事項等は、どのように取扱うのか。
回答
保険医からの伝達がどのような方法(口頭、書面、電子メール等)であっても、製作記録における「製作にかかる所見、医師の指示詳細」欄に保険医から連絡のあった日付、医師からの注意すべき事項等の内容を記載する。なお、口頭伝達以外で書面として製作記録に添付し保管出来る場合、製作記録における「製作にかかる所見、医師の指示詳細」欄には保険医から連絡があった日付、「別添○○参照」と参照する添付書類を明確に記載する。
追加情報
行番号
5828
更新日時
2025-10-02 12:25:20