治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
製作記録は、当該治療用装具の装着日から5年間保管することとされているが、「装着日」とはどのような日か。
回答
患者に対して、当該治療用装具の装着日。(様式1治療用装具製作指示装着証明書における患者への装着確認日=様式2製作記録における「治療用装具の装着日」)。
追加情報
行番号
5830
更新日時
2025-10-02 12:25:20